マリンブルーテニススクール | 新潟市中央区・全面室内コート

マリンブルーテニススクールスクール規約

第1条(名称及び所在地)

本スクールはマリンプルーテニススクールと称し、事務所を新潟県新潟市中央区紫竹山6丁目2番12号に置きます。

第2条(目的)

本スクールはテニスを通じてスポーツマン精神と人格の向上をはかり、テニスの普及につとめると共に、会員の技術同上並びに親陸を目的とします。

第3条(会員)

本スクールで会員とは次の会員を総称します。

  • スクール会員(ジュニア会員を含む)
  • 特別受講会員(ビジター登録者)

第4条(入会資格)

本クラブ入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。

  • 本会則に同意をいただくこと
  • 暴力団等の反社会的勢力に現在及び将来にわたって該当しないこと
  • 過去に本会則の違反行為をされていないこと、但し、違反事由が解消された場合で、本スクールが検討した結果、入会を認めることがある

第5条(各会員の入会手続き)

本スクールに入会を希望する者は、規約並びに諸規定の同意の上、所定の入会申込書に必要事項を記入し、提出してください。

第6条(届出内容変更手続)

会員は入会申込書に記載した内容その他本スクールに届けた内容が正確であることを保証します。本スクールは当該情報が不正確であることにより会員又は第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
会員は、入会申込書に記載した内容その他本スクールに届け出た内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行うものとする。
本スクールより会員に通知する場合は、会員から提出されている連絡先に宛てた通知の発送を持って通知したものとする。なお会員が前項の届出を怠るなど会員が責めに帰す事由により本スクールからの通知が延着又は届かなかった場合は、通常到着すべき時に本スクールより通知が会員に到着したものとします。

第7条(個人情報保護)

本スクールは、本スクールの保有する会員の個人情報を、本スクールが別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。

第8条(入会金)

本スクールに入会する者は、各会員別に定める金額の入会金を納めて頂きます。
入会金は一年間有効です。

第9条(スクール会員、特別受講会員の受講料)

本スクールに入会しレッスンを受ける者は、別に定める金額のレッスン料を納入して頂きます。
レッスン料の納入は所定の方法により納入するものと致します。
定められた期日以降のキャンセルは、受講料の返還を致しません。

第10条(レッスン)

本スクールでは原則として1期を8週間とし、年間6期のレッスンを行います。
最小規定人数に満たないクラスは原則として、クラスの移動、統合、及び閉講する場合があります。

第11条(休会制度)

スクール会員はスクールを1期以上休会する場合、定められた期日までに休会届を提出してください。復帰予定のある場合のみ、復帰予定期にクラス在籍予約を受け付け自動的に復会されます。復会予定を変更する場合、定められた期日までに本スクールに変更を届けることで受け付けます。

第12条(退会)

会員は自己都合により退会するときは、本クラブが定めた期日までに、本スクール所定の書面にて手続きを完了することにより退会できるものとします。なお休会中の場合でも更新期日までに退会手続きが完了しない場合、更新料を申し受けます。
スクール期の途中では退会できないものとします。但し以下の場合、本人又は代理人による所定の手続きを行うことで退会できるものとします。

  • 会員が死亡した時
  • 会員が行方不明になった時
  • 会員が病気、怪我により継続が困難と医師が判断した場合
  • 会員が妊娠した場合

受講料、利用料、商品の購入代金等の支払いが終了してない場合は、退会手続きを完了するまでに、支払いを完済するものとする。

第13条(入会金、受講料、月会費の不返還)

納入された入会金、受講料は理由の如何にかかわらず返還致しません。

第14条(継続)

本スクールの会員は、別に定める期間内に休会手続きを行わない場合、自動継続とします。

第15条(除名)

会員が次に該当するときは除名することができます。

  • 本スクールの諸規約に違反したとき。
  • 諸支払いを正当な理由なく2ヶ月以上滞納し、本スクールよりの請求に応じないとき。
  • 本スクールの名誉を著しく傷つけ、またルールを乱したとき、その他品位を乱す行為があったとき。
  • 除名された場合は、入会金、受講料は返還致しません。

第16条(会員証)

会費を納入した会員に対し、会員証を発行します。
会員が本スクール施設を利用する際は、会員証を携帯してください。
会員証を他人に譲渡または貸与することはできません。
会員証を紛失、汚損した場合は再発行を受けることができます。但し、300円+税の実費をいただきます。

第17条(会員の義務)

会員は当スクールの規約を尊守しルール、マナーを守り、会員相互の親睦に務めなければなりません。

第18条(休業日)

本スクールは定期休暇以外に施設点検、補修等の必要から休業することがあります。また、催事、スクール内トーナメントのため、参加者以外の者が使用できないことがあります。

第19条(損害賠償免責)

本スクール施設内及び付帯駐車場等で発生した盗難については、本スクールは損害賠償責任を一切負いませんので、ご注意ください。
本スクール施設を利用中におきた事故によって障害を受けた湯合は応急僧置を施しますが、その故が本スクール側の故意または重大な過失による場合を除き、本スクールは一切の損害賠償責任を負いません。

第20条(ビジター登録)

本スクールはクラスに余裕がある場合には、会員の紹介または本スクールの許可を受けた者に限り、別表に掲げる受講料を納めたうえ受講することができます。

第21条(発効)

本規約は平成3年4月1日より発効致します。
令和4年7月8日一部改正

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